今タイに行きたい!なんてXXガイはいないと思いますが、まぁ無理ゲーです。この条件クリアできるのか、考えてみたよ★
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入国制限情報をいろいろ調べた
雑談配信の中でグダグダ喋ったんだけど、もう少しちゃんと調べてみた。
わけわからないカオス
情報が錯綜というか、いろんなところから発動されててカオスだった。。。
で、錯綜した無駄に長い発表を貼っておく。
その1
新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月19日:タイ民間航空局からの発表)
※読めないので、在タイ日本大使館のお知らせから引用。出典 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200319_1.html
※なお,それに伴い3月18日に,同局から発出された通達は無効となりました。
主な変更のポイントは,航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時に求めていた審査につき,今回感染地域等に関わらず,タイへ渡航される(タイ国籍の方を除く)すべての方に以下の項目を確認することとなったことです。
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。
※ これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用されます。
なお,今後タイ当局からの発表等により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
また,タイに渡航される方は,国際伝染病管理チェックポイントにおいて,伝染病の予防及び制御のために,隔離や観察下といった措置がとられます。
※ これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用されます。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。
その2
新型コロナウイルスに関するお知らせ(「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)(第3項抜粋))
出典 在タイ日本大使館 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200326_1.html
なお,日本からタイに入国後は,自宅等における14日間の自己観察を実施することが要請されております。
今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第3項の日本語仮訳は以下のとおりです。
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第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,出入国を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。
細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate(※))を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。
出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。
(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf
結局、、、どういうこと?
在日タイ大使館にファイナルアンサーがあった
出典 在日タイ大使館 http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/8750/
タイ政府発表の非常事態宣言発令に伴う入国制限とビザ申請者へのお知らせ
タイ政府発表の非常事態宣言発令に伴う入国制限について
a. 首相もしくは非常事態における責任者が必要性に応じ例外として許可した場合
b. 必要性のある輸送者(ただし業務終了後は早急に出国すること)
c. 業務のために入国する必要があり、出国の日時が明確に定められた乗り物の操縦者もしくは管理担当官
d. 外交/公用/UNパスポートを所持している者、タイ外務省が必要に応じて許可した個人もしくは機関の職員(その家族を含む)
e. タイ国籍ではなく、労働許可証と再入国許可証を既に所持している者*、タイ政府機関から就労を許可されている者
f. タイ国籍者で、タイ大使館発行の証明書と健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある英文診断書を所持している者
2. 上記のdとeは、渡航時に72時間以内に発行された英文診断書(※健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書‘Fit to Fly Certificate’)を航空会社の搭乗窓口と、タイ入国時に検疫所で提示する必要がある。
3. 入国後は、必ずタイ保健省発表の感染拡大防止措置に従い行動すること。
4. タイ入国管理局担当官は、タイ国籍以外の者でCOVID-19の検査結果が陽性だった者、もしくは検査を拒否した者に対し、タイ入国を拒否する権限を要する。
5. 現在からタイ現地時間の2020年3月31日まで、タイ国籍以外の者がタイを経由し第三国へ渡航する場合、滞在時間が24時間以内であれば、経由可能である。ただし、航空機搭乗時とタイを経由している間は、英文診断書(※健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書‘Fit to Fly Certificate’)を所持していること。
Fit to Fly Certificate
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf
入国できる人 = こういうこと
タイ国籍以外の人だと、「労働許可証と再入国許可証 + 渡航時に72時間以内に発行された英文診断書Fit to Fly Certificate 」があればタイに入国できる
そうじゃない人は、、、
チケット持ってる人はとっとと日程変更か、払い戻ししましょー。
4月の日本-バンコク間の飛行機運行予定は、、、
TYO-BKK
NH847/NH850 HND-BKK線のみ
JL031/JL034 HND-BKK線のみ
TG 運休
KIX NGO CTS FUK 全便運休
ちなみに、JALもANAもTGも、運休情報すっげー見にくかったです。(^p^)しーね!しーね!